1. 許可基準について
①申請者及びその役員が、次に定める許可基準に該当しないこと。
ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般
貨物運送事業、特定貨物運送事業又は自家用自動車の有償の貸渡しの許可の取り消しを
受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
ウ エ オ カ ②まで省略。( ア イ 同様自動車運送事業による取消し又は処分によ
る為)
③ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車
保険に加入するものであること。
ア 対人保険 1人当り 8.000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
2.許可に対する条件
許可は次の条件を付すこととする。
( 1)次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長
に届け出なければならない。
ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 法人の役員
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
エ 貸渡しの廃止
以下の文言は長いので、概略での記述をさせて頂きます。
(2)事務所の名称若しくは所在地の変更の届け出
(3)貸渡自動車を保有する場合、自動車を登録、または届け出の際の貸渡許可事業者であ
ることの証明
(4)レンタカー型カーシェアリングを行おうとする場合の運輸支局長への届け出
(5)運転者に係る情報提供のほか運転者のあっせんや紹介をしてはならず、その旨を公衆
の見やすいように掲示の義務
(6)名義貸しの禁止
(7)貸渡料金及び貸渡約款に事務所への掲示の義務
(8)貸渡自動車の事務所においての貸渡し状況、整備状況を把握し、適切な管理の義務
※ レンタカー型カーシェアリングを行う場合、ITにより車両の貸渡状況、整備状況を
正確に把握が可能な場合はこの限りでない
(9)貸渡簿を備え、貸渡し状況の記録と、2年間以上の保管の義務
(10) レンタカー 型カーシェアリングの場合を除き、借受人に貸渡証を交付し、運転者に
運転者に携行するように指示する義務
(11) 前年の4/1から3/31までの期間の貸渡実績報告書と前年度の6/30,9/30,12/31及び
3/31における事務所別配置車両一覧表を毎年5/31までに主たる事務所を管轄する
運輸支局長あてに提出する義務
(12) 自家用マイクロバス(乗車定員30人以上で、車両長さ7mを超える車両に限る)及び
霊柩車の貸渡を行ってはならない
(13) 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下で、車両長さ7m以下の車両に限る)の貸渡
を行う場合は、以下の要件を満たさなければならない
※自家用マイクロバスの貸渡を行う場合の特例
(1)自家用マイクロバスの貸渡を行おうとする者は、7日前までに車両毎に、その旨を
愛知運輸支局長に届け出なければならない
① 現在、自家用マイクロバスの貸渡を行っていない者は、他車種でのレンタカー
事業で、2年以上の経営実績を有し、届け出前2年間に車両停止以上の処分を受け
てないこと
②既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者は、届け出前2年間車両停止処
分以上の処分を受けてないこと
(2)愛知運輸支局に対して、直近2年間に自家用マイクロバスの貸渡しに係る届出を行
っている事業者は、直近2年間の届け出に添付または提示された自家用マイクロバ
スの貸渡簿の期間と今回の届け出に必要なマイクロバスの貸渡簿の期間が重複する
場合は、重複する期間の貸渡簿の写しの添付又は提示を省略できる
(14) 貸渡人が道路運送事業法及び道路運送車両法並びに本条件に違反したときは、貸渡自
動車の貸渡を停止し、又は許可を取り消すことができる