1. ※ 自動車出張封印

 弊所、自動車出張封印業務を開始させていただいています。(いささか告知が遅れましたが)。

甲種新車販売業者(自販連)、乙種中古車販売業者(中古車販売業者)の方々からはお引き受けできませんでしたが、(規則改正前)、規則改正によりできるようになりました。(※ 愛知県封印権がないこと)

 

 

現行平成29年規則の改正により、上記甲種新車販売事業者、上記乙種中古車販売事業者様からの委託を受けお引き受け

できます。

ナンバープレートの再交付、交換、再封印もできます。

 引っ越しで管轄が変わり、ナンバープレートの変更で平日動けない方、個人間売買の方、などからの問い合わせ等もお待ちしています。

 行政書士の封印会員様からのご依頼もお待ちしています。こちらからも依頼させていただくこともあろうかと存じます。報酬金額はご相談の上、お願い致します。

  但し次の場合は出張封印できません。       

  1.  盗難防止用のボルトを付け替えてあり、外せる場合は良いのですけれど、外せない場合。
  2. 車検証所有者がディーラー・ファイナンス会社の場合。しかし、残債がない場合は所定の手続きをして所有者をご本人様にすれば可能。
  3. 車台番号を確認できない一部の外車
  4. 後付けのナンバープレートを覆うフレームを外せない場合 
  5. 字光ナンバー
自分のオリ・パラナンバーにかえた後の写真

行政書士⇔行政書士(出張封印再々委託)

 弊所も最近では出張封印再々委託で遠方の県外行政書士の先生方から、依頼を受けて豊橋ナンバーで登録後、

 出張封印再々委託で他県に封印を送付して手続きさせて頂く案件を頂くことも多くなりました。

 こちらからも他県に登録するような案件がありましたら、ご連絡させて頂きますので、その際にはお願い申

 しあげます。

 

自動車販売業者様へ

 車庫証明から登録、出張封印まで(但し、出張封印は愛知県で出張封印の権限のない業者様に限ります。)

 是非豊橋ナンバーに変わる車については、弊所にご連絡申し上げます。