競り売りの届出
古物商の許可を受けた方が、古物市場以外の場所で競り売り(オークション)をしようとするとき、又はホームページを利用して、その買受けの申込みを非対面の方法により受けて古物の競り売りをしようとする場合は、公安委員会に届け出なければなりません。
競り売りとは、複数の買い手に価格の競争をさせて取引を行う営業形態をいいます。
古物市場と違い、競り売りの買い手には、古物商以外の方も参加できます。また、ホームページ上で競り売りをすることができる期間は、最大6月間です。
1 届出に必要な書類
〇競り売り届出書(様式第10号) 1通
営業所等で競り売りを行う場合に使用します。
〇競り売り届出書(様式第10号の2) 1通
ホームページで競り売りを行う場合に使用します。
※競り売りの届出は添付書類はありません。
2 届出の期限
競り売りを行おうとする日の3日前まで
3 手数料
かかりません。
4 届出の窓口
(1)営業所等で競り売りを行う場合
競り売りをしようとする場所の都道府県内に営業所がある場合は、競り売りをしようとする場所を管轄する警察署又は競り売りをしようとする場所の都道府県内に営業所がない場合は、他の都道府県の営業所の所在地を管轄する警察署です。
(2)ホームページで競り売りを行う場合
売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
仮設店舗営業の届出
古物商の許可を受けた方が、仮設店舗で古物を買い受けしようとする場合は、その日時・場所等をあらかじめ公安委員会に届け出なければなりません。
仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものを言います。例えば催事場のイベントブース、屋台などです。
1 届出に必要な書類
〇仮設店舗営業届出書(様式第14号の2) 1通
※添付書類はありません。
2 届出の期限
仮設店舗において古物営業を営もうとする日の3日前まで
3 手数料
かかりません。
4 届出の窓口
仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がある場合は、仮設店舗営業をしようとする場所を管轄する警察署又は仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がない場合は、他の都道府県の営業所の所在地を管轄する警察署です。
許可証返納の届出
許可証の交付を受けた者は、返納理由が発生した場合、当該事由の発生の日から10日以内に許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
1 届出に必要な書類等
1.返納理由書(様式第9号) 1通
2.許可証
2 該当する返納事由
古物営業を廃止したとき。
許可が取り消されたとき。
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し又は回復したとき。
個人の許可で、許可を受けている者が死亡した場合(注1)
許可を受けている法人が合併により消滅した場合(注2)
注1:届出者は、同居の親族又は法定代理人
注2:届出者は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
3 手数料
かかりません。
4 届出の窓口
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
古物競りあっせん業者の届出
1 届出に必要な書類
(1)届出書類
古物競りあっせん業者営業開始届出書(様式第11号の2)
(2)添付書類
必要書類
住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの)個人 〇法人 ☓
定款及び登記事項証明書 個人 ☓法人 〇
プロバイダー等から交付されたURLの割り当てを受けたことを疎明する通知書等の資料 個人 〇法人 〇
2 届出期限
営業開始の日から2週間以内
3 手数料
かかりません。
4 届出窓口
営業の本拠となる事務所(事務所がない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署