1申請書類
古物商許可申請書(様式第1号(その1~その4)1通
添 付 書 類 | 個人 | 法人 | 選任する管理者に係る書類 注5 |
①定款及び登記事項証明書 注1 | × |
〇
|
× |
②略歴書(最近5年間の略歴を記載) | 〇 | 役員 | 〇 |
③住民票の写し(本籍または国籍記載有) | 〇 | 役員 | 〇 |
④人的欠格事由に該当しない旨の 誓約書 注2 |
〇 | 役員 | 〇 |
⑤身分証明書(本籍地の市長村長が 発行するもの)注3 |
〇 | 役員 | 〇 |
⑥URLの使用権原を疎明する 資料 注4 (ホームページを利用し非対面 取引する場合必要 注6) |
〇 | 〇 | ― |
申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
質屋営業の許可を受けた営業者の方が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち、省略できる書類があります。
添付書類の発行・作成日は、申請日から3月以内のものを用意してください。
注1 定款は、コピーしたものの末尾に「以上、原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日代表取締役【代表者氏名】 代表者印」と朱書・押印したものを用意してください。
注2 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していだだく書面です。個人の許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。法人の許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。ご本人が内容を確認の上、ご本人の署名又は記名押印してください。外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上、本人が署名しました通訳人○○○(署名)印」と記載してください。
注3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するものです。
注4 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等です。
注5 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
注6 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となります。単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ありません。
2 許可申請の手数料
19,000円
※不許可となった場合及び申請を取り下げた場合でも手数料の返却はできません。
3 許可申請の窓口
主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
4 申請時間
平日の午前8時45分から正午まで及び午後1時00分から午後5時30分まで
※申請内容の確認、手数料の納入の手続などがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
5 許可証の交付
古物商許可証は、申請から40日前後で、申請場所の警察署において交付されます。
※書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があります。
○依頼の流れ
上記添付書類 ⓶略歴書については、お客様に内容を確認してこちらで作成致し
ますが、古物商許可申請書と一緒に送付致しますので、ご捺印
後①⑥と一緒に返送頂くようお願い致します。
③④⑤については、お客様に委任状を送付致しますので、返送
受理後代行取得致します。
上記添付書類以外に個別の状況により、賃貸借契約書、使用
承諾書、営業所見取り図
扱う物(自動車)などの場合、保管場所見取り図等の提出を
求められることもあります。
〇古物市場主許可申請書(様式第1号(その1~その3)) 1通
添付書類 個人 法人 選任する管理者に係る書類注5
①定款及び登記事項証明書注1 × 〇 ×
②略歴書(最近5年間の略歴) 〇 役員 〇
③住民票の写し(本籍または 〇 役員 〇
国籍記載有)
④人的欠格事由に該当しない 〇 役員 〇
旨の誓約書注2
⑤身分証明書(本籍地の市長 〇 役員 〇
村長が発行するもの)注3
⑥市場規約及び参集者名簿 〇 〇 ━
注4
・申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
・質屋営業の許可を受けた営業者の方が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち、省略できる書類があります。
・添付書類の発行・作成日は、申請日から3月以内のものを用意してください。
注1 定款は、コピーしたものの末尾に「以上、原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日代表取締役【代表者氏名】 代表者印」と朱書・押印したものを用意してください。
注2 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していだだく書面です。個人の許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。法人の許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。ご本人が内容を確認の上、ご本人の署名又は記名押印してください。外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上、本人が署名しました通訳人○○○(署名)印」と記載してください。
注3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するものです。
注4 市場規約は、当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいいます。参集者名簿は、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所、氏名を記載した名簿をいいます。
注5 古物市場には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず古物市場ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は問いませんが、その古物市場の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その古物市場で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
2 許可申請の手数料
19,000円
※不許可となった場合及び申請を取り下げた場合でも手数料の返却はできません。
3 許可申請の窓口
主たる古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
4 申請時間
平日の午前8時45分から午後0時00分まで及び午後1時00分から午後5時30分まで
※申請内容の確認、手数料の納入の手続などがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
5 許可証の交付
古物市場主許可証は、申請から50日前後で、申請場所の警察署において交付されます。
※書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があります。
1変更届出・書換申請
古物商又は古物市場主は、許可申請書の記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときは、その都度、変更届出が必要です。
また、変更内容の内、許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
2 申請・届出期限
変更の内容によって、下記のとおり申請・届出期限が違います。
営業所等の主たる・その他の別、営業所又は古物市場の名称及び所在地の変更(古物営業法第5条第1項第2号に掲げる事項)
変更しようとする3日前まで
上記の以外の変更及び許可証の書換え
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)
3 手数料
変更届出~手数料はかかりません。
書換申請~1,500円
4 届出・申請の窓口
変更届出~営業所又は古物市場主の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
書換申請~主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
1 申請又は届出に必要な書類等
許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければなりません。
1 申請に必要な書類
〇再交付申請書(様式第4号) 1通
※添付書類はありません。
2 手数料
1,300円
3 申請の窓口
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。